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税金がかかるパターン

admin 17年07月14日     Comment Closed    

剥がれた壁紙不動産を売却した時には、必ず税金がかかるわけではありません。
基本的には、不動産を売却した時に、儲かった場合にのみ税金がかかるようになっております。
家を売る時には、土地と建物を一緒に売るようになると思いますが、家などの建物は、時間が経つにつれて劣化していきますので、資産価値は下がっていきます。
その為、一般的には不動産を売却した場合には、その不動産を購入した時の金額よりも低い価格でしか売却する事ができませんので、購入した金額よりも売却した金額が上回るケースというのは少なくなっております。

もちろん、数十年前に購入したものの、その後、駅などが近くに出来たり学校が建つなどで地価の高騰などがあって購入金額よりも高い金額で売却する事ができた場合には、売却した金額と合わせて確定申告を行い、売却した金額に所得税や住民税がかかるようになります。

不動産を売却した時に利益が出れば、必ず確定申告しなければいけない決まりになっております。しかし、不動産を売却して利益が出ていない場合であっても、ある一定の条件が合えば税金還付を受けられることができるケースもありますので、そのような場合には確定申告をするようにしてください。確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までとなっておりますので忘れずに行って下さい。

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